山形交響楽団と楽団員を応援する音楽ファンのためのクラブです。運営は、ボランティアスタッフによって行われています。

山響ファンクラブ 会則


制定  平成12年 4月 9日
改正  平成22年 6月13日

第1章  総則
(名称)
第1条
本会を、「山響ファンクラブ」と称する。

(事務局)
第2条
本会の事務局は、山形県山形市に置く。

(目的)
第3条
本会は、山形交響楽団(以下「山響」という。)と音楽愛好家の親睦を図ることによって、山響の発 展に寄与し、音楽愛好家相互の交流を図るとともに、広く音楽文化の普及、発展に貢献すること を目的とする。

(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
  (1) 山響が主催もしくは関与する行事、活動への支援
  (2) 山響が募集を行う会員制度の啓発、勧誘
  (3) 山響演奏会のゲネプロ見学会の開催
  (4) 会員と山響関係者の交流及び会員相互の交流
  (5) 他の管弦楽団体の愛好者組織との交流
  (6) 他の交響楽団の愛好者組織との交流
  (7) 会報「山響ファンクラブレター」の発行
  (8) ホームページ運営等の広報活動
  (9) その他目的を達成するために必要な事業


第2章  会員
(入会)
第5条1. 入会できる者(以下「入会者」という。)は、第3条の目的に賛同する個人とする。

2. 本会は、入会申込みを行い第6条に定める会費を納入した時点において、入会者を会員と認めるものとする。

(会費)
第6条1. 本会の一会計年度の会費は、次のとおりとする。
  (1) 一般会員は、年額2,000円
  (2) 学生会員は、年額1,000円
  (3) 家族会員は、年額1,000円

2. 会員及び入会者は、本会が定める期日までに会費を払い込むものとする。
なお、既納の会費は返還しない。

(退会)
第7条1. 会員は、本会に届け出ることにより、任意に退会することができる。

2. 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失し退会したものとする。
  (1) 本会が指定した期日までに当該年度の会費が支払われなかった場合。
  (2) 会員が死亡した場合。
  (3) 会員が失踪もしくは所在不明となって相当期間が経過した場合。


第3章  役員・スタッフ
(組織)
第8条1. 本会は、次の表の左欄のとおり役員を置き、その任務は中欄のとおりとし、定数は右欄のとおりとする。

会長  本会を代表し、そのすべての会務を統括する。 1名
副会長  会長を補佐し、会長に事故あるときはその所掌事務を代理する。 若干名
事務局長  会長の指示を受けて、本会の事務を統括する。 1名
事務局次長  事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは
 その所掌事務を代理する。
若干名
会計  本会の会計事務を処理し、出納の状況を会員に報告する。 2名
会計監査  本会の会計を監査し、会員に報告する。 2名


2. 本会は、事務を処理するために、スタッフを置くことができる。

3. 本会は、必要があると認めた場合、特命事項を担当する役員をおくことができる。

(選任)
第10条1. 会長は、会員の互選により選任する。選任の方法は、郵便投票による選挙とし、最も得票数の多 い者を選任するものとする。その結果については、総会もしくは会報及びホームページ等により 直ちに会員に通知する。

2. 会長は、会長を除く役員及びスタッフを、会員から選任する。

(任期)
第10条
会長の任期は2年とし、再任を妨げない。会長を除く役員及びスタッフの任期は、会長が退任す るまでの期間内において会長が定めるものとする。

(顧問)
第11条
本会は、顧問を置くことができる。顧問は、会長に対し本会の運営について助言する。


第4章  会議
(総会)
第12条1. 総会は、本会の最高意思決定機関として、原則として会計年度終了後3 ヶ月以内に、会長が会 員を招集する。 なお、会長が必要と認めた場合、随時、開催することができる。

2. 総会は、出席会員及び表決書面又は委任状を提出した会員の合計が会員総数の過半数をもっ て成立するものとし、議事については出席会員及び表決書面又は委任状を提出した会員の合計 の過半数で決するものとする。

3. 総会は、会長が指名した会員が議長となって、議事を進行する。

4. 総会は次の事項を審議する。
  (1) 事業報告及び収支決算に関する事項
  (2) 事業計画及び収支予算に関する事項
  (3) その他、本会の運営に関する重要な事項

(スタッフ会議)
第13条1. スタッフ会議は、総会に次ぐ意思決定機関とし、第9 条に定める役員及びスタッフにより構成す る。会長が会議を主宰するものとし、必要に応じて随時、開催するものとする。

2. スタッフ会議は、次の事項を協議する。
  (1) 総会に付議すべき事項
  (2) 細則の制定に関する事項
  (3) スタッフの任免、事務分担に関する事項
  (4) 総会で議決した案件の実行に関する事項
  (5) その他、本会の運営に関する事項

(事務局)
第14条1. 事務局は、本会の事務を処理するものとし、第13 条に定める構成員がその任務を兼ね、事務局 長がこれを掌握するものとする。

2. 事務局長は、事務局の構成員以外の会員に対し、事務の補助を求めることができる。


第5章  会計
(会計年度)
第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計処理、会計報告)
第16条1. 本会の会計処理にあたっては、次の帳簿を備え付けるものとする。
  (1) 預金通帳
  (2) 現金出納簿
  (3) 証書綴り

2. 会計年度終了後、速やかに当該年度の決算報告書を作成するものとし、会計監査を受けたの ち、総会において会員に報告しなければならない。

3. 決算において剰余金が生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。


第6章  雑則
(情報管理)
第17条
会員の個人情報及び本会の運営上知り得た情報については、本会の目的の達成に必要な範囲 で用いることとし、漏洩、窃用を未然に防止するよう適切に管理しなければならない。

(情報公開)
第18条1. 本会の運営にかかる次の情報については、原則、公開とする。
  (1) 役員及びスタッフの氏名、担当事務
  (2) 総会議事録
  (3) スタッフ会議議事録
  (4) 会則及び細則
  (5) その他、会長が、会員に公開する必要があると認めた情報

2. 公開の手段は、ホームページ等によるものとする。

3. 議事録及び会計帳簿等は、永年保存するものとする。会員は、請求により随時、これを閲覧する ことができる。

(会則改正)
第19条
本会会則の改正は、総会の議決事項とする。

(細則)
第20条
この会則の施行及び本会の運営にかかる必要な事項については、細則でこれを定める。
以  上

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